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利用にあたり診断書が必要な制度については主治医に相談してください。

自立支援医療(精神通院医療)

精神疾患をもつ患者さんの通院治療にかかる費用を抑えるための制度です。医療保険が適応されると、病院や薬局で支払う治療費やデイケア利用料、薬剤費は通常、実際にかかった金額の3割になります。この制度を利用すると患者さんの負担は原則1割に減免されます。さらに、世帯収入に応じて自己負担額に上限が設定されます。なお、費用の減免は精神疾患の治療のみが対象になります。例えば、風邪薬をもらったとしても費用の減免は受けられません。かかりつけの病院で診断書をもらい、お住まいの市区町村の担当窓口に申請します。

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患のために日常生活や社会活動に制約を受けている方を対象とした制度です。手帳を取得することで各種税金の控除や、福祉サービスの利用、公共料金の減免等、様々な社会的優遇を受けることができます。さらに、障害者枠の求人に応募することができます。職場の理解と配慮を受けることで患者さんは病気の治療に専念しやすくなります。なお、これらのサービスの内容は障害の程度によって異なります。また、全国均一のサービスもあれば、お住いの地域によって異なる場合もあります。

初めて病院にかかった日から6か月以上経つと申請することができます。また、申請には担当医の診断書が必要で、お住まいの市区町村の担当窓口で受け付けています。

高額療養費

ある月の初めから月末までの間に医療機関や薬局で支払った医療費が一定の自己負担限度額を超えたときに、超えた分の金額が払い戻される制度です。自己負担限度額は患者さんの年齢および所得状況によって異なります。入院される方は事前に「所得区分」の認定証を発行してもらうことにより、医療機関の窓口での支払を負担の上限額までにとどめることもできます。さらに、世帯合算や多数回該当という仕組みを利用することで最終的な自己負担額が軽減されます。患者さんの加入している医療保険の担当窓口で申請を受け付けています。

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